学校教育法、同施行令、同施行規則を読めば、教育方法・内容に関しては校長に権限があることが分かります。それ以外に関しては都道府県教育委員会に権限があることが分かります。法を読まない多くの人は、文部科学 省に権限があると思い込んでいます。しかし…
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