■ [お誘い]6月後半

26日は京都の塔南高校で講演します。午前中は時間があります。私と話したい方がいればどうぞ。詳しくは以下をご覧下さい。
http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=300902&type=2&category_id=12090
■ [大事なこと]シミュレーション

ふと妄想がわきます。学校教育法第九十条は「大学に入学することのできる者は、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。」です。これが「大学に入学することのできる者は、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)で、文部科学大臣の定めるところにより、高等学校卒業の学力があると認められた者とする。」(最後の部分に注目して下さい)として、施行令、施行規則で「高等学校基礎学力テスト」が「定めるところ」であるとしたら、どんなことが起こるだろう、と思いました。
妄想ですが、案外当たっちゃりして。私は「大学入学希望者学力評価テスト」の他に「高等学校基礎学力テスト」を設ける意味が今ひとつ腑に落ちないのです。そして、国は「お手盛り評価を許さないぞ」という考えがチラチラしています。これが成り立ったら、2割ぐらいの大学は即廃学になるでしょう。