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法2

法には4種類(詳しく分けるともっとありますが)あると言うことです。憲法、法律、政令、省令です。優先順位はこの順番です。それぞれの制定手続きが違います。憲法、法律は学校で習っていると思うので省略します。いずれも国会の審議があります。政令は閣議によって決まります。省令は各省大臣が決めます。つまり、憲法は国民+全国会議員が決め、法は国会議員が決め、政令は内閣(大部分は国会議員)が決め、省令は大臣(つまり文部科学省内で決められます)が決めます。

 公務員として従わなければならないのは、上記の法と教育委員会が定める規則です。

 しかし、通学に学校の責任がある根拠として「独立行政法人日本スポーツ振興センターによる災害共済給付制度」を上げられる人もいます。しかし、これは法ではありません。独立行政法人日本スポーツ振興センターが保証の範囲を広げるのは勝手ですが、独立行政法人日本スポーツ振興センターが教員の仕事の範囲を決める権限はありません。

 法に関して、文部科学省、都道府県教育委員会はちゃんと理解しています。残念ながら、市町村教育委員会、校長が理解でしていないのです。これに関しては結論は出ています。

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/079/siryo/__icsFiles/afieldfile/2018/02/09/1401326_3_1.pdf