本日、以下のような質問が来ました。
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西川先生こんにちは。
○○です。お忙しいところ失礼します。
お聞きしたいことがあります。お門違いな質問かもしれません。
9月16日のブログで紹介されていた
をあらためてじっくり読んでみました。
その中で,一つ目
「1.業務の役割分担・適正化を着実に実行するための方策」で「基本的には学校以外が担うべき業務」として、「③学校徴収金の徴収・管理」があげられています。この業務は,私の勤めていた学校では,事務さんや学年部の担当が,学年費等の管理をしています。〇〇さんのところの入金なかったから,担任が電話で催促して、となることもあります。
今後は,だれが行うのが適当でしょうか。
二つ目,
「1.業務の役割分担・適正化を着実に実行するための方策」で「教師の業務だが、負担軽減が可能な業務」として「⑨給食時の対応(学級担任と栄養教諭等との連携等)」があげられています。勤務時間内に定められた職員の休み時間を給食指導に割くのが通例ですが,「給食の時間は私(職員)の休み時間ですから」と給食指導をまぬかれることも法的には認められるということでしょうか?(認められるような気がします)
また,「教師の業務」とされているので,ソフトに解釈すれば,複数クラスを一人の教師が見ることを許している(進めている?勧めている?認めている?)のでしょうか。
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私の返答です。
一つ目
学校がとりまとめるのではなく、業者に直接となります。
例えば、修学旅行に関しては旅行業者、教材は地元の文具店、本屋に買いに行かせればいいのです。
何らかの問題があれば、児童相談所に連絡することになるかもしれません。
二つ目
高校で給食指導をしていますか?
していないですよね。
やめればいいのです。
それが出来ないならば、給食時間を勤務時間にして、退勤時間を早めればいいのです。
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上記を読んで、な~んだ、と思う人もあれば、そんなこと無理と思う人がいるでしょう。後者の方の職場では文部科学省の通達も死文になります。
追伸 義務教育は無償であると憲法で定められています。従って、少なくとも小中学校において有料のイベント、教材を購入するか否かは保護者の判断です。それを必須とする教育は憲法違反とも言えます。まあ、個別最適化できる『学び合い』では問題ないですが、工業化社会の教育では大変でしょうね。