性犯罪者から教員免許を剥奪することは、決して職業選択の自由に反しません。
どんな免許だって、求める条件を付けます。「過去に児童・生徒に対する性犯罪が無い」を付ければいいのです。
憲法22条には「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」とあります。職業選択の自由は公共の福祉に反しないという前提にあります。ようは「過去に児童・生徒に対する性犯罪が無いことを教員免許状の要件にする」ことが公共の福祉に反しないか否かです。
上記を決めているのは裁判所で、最高裁判所です。
私は素人ですが、文部科学省は、過去に児童・生徒に対する性犯罪がある人が教員免許状を再取得することが公共の福祉に合致すると最高裁の判事が判断すると思うのでしょうか?クレージーです。仮にそうだったら最高裁判事を忌避する運動をすればいい。
ようは、司法の問題ではなく、行政、立法の問題です。