「教師の暴力から子どもを守る法律がない」(https://www.bengo4.com/c_23/n_12219/ )という記事があり読みました、「へ?」っと思います。
学校教育法第十一条には「第十一条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」とあります。だから、先の記事では文部科学省に法律を変えろと言っているのです。
憲法第三十一条には「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」と書かれています。
そして、学校教育法施行規則の第二十六条では、懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分に関して詳しく定めていますが、それ以外の懲戒は「校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当つては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。」としか書いていないのです。
文部科学省が例示(https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1331908.htm )していますが、それは法律の定める手続きではありません。文部科学省が明確にするつもりがあるならば、施行規則という省令によって定めるべきです。つまり、明確にするつもりがない、もしくは出来ないということです。
以下は許される懲戒だと先の文部科学省は例示しています。
・ 放課後等に教室に残留させる。
・ 授業中、教室内に起立させる。
・ 学習課題や清掃活動を課す。
・ 学校当番を多く割り当てる。
・ 立ち歩きの多い児童生徒を叱って席につかせる。
・ 練習に遅刻した生徒を試合に出さずに見学させる。
しかし、上記による精神的苦痛の結果として不登校になり、最悪自殺したときに文部科学省は許される懲戒だと言うと思いますか?だから、だから施行規則に明確に書けず、例示するにとどまるのです。
だったらどうしたらいいか?
簡単です。訴えればいい。刑事告訴、民事告訴をするべきです。その方が現実的だ。でも、何故それをしないのか?分かりません。ちょっと考えれば分かることですが、基本的人権に関して、学校だったら、教師だったら特別に許されるものなんてあるわけありません。それさえ教師が分かれば、暴力・暴言は少なくなります。それでも暴力・暴言をする人ならば、刑事罰、民事罰に服して、懲戒解雇になればよいのです。