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私のSNSのタイムラインに給特法の廃止の署名のニュースが流れています。ごめんなさい。脱力します。
 労働法、また、給特法を知れば、何らの瑕疵も抜けもないのです。給特法があろうがなかろうがブラック勤務をしなければならない必然性は法的にはないのです。
 給特法が廃止され、現在の勤務の実態に残業手当を払ったら2,3兆円が必要です。無理ですよね。
 だから給特法が廃止されても、実態として変わらない条文になるでしょう。
従って、出来るとして給特法の改定になるでしょう。思い出して下さい。働き方改革で出したのは年単位の変形労働時間制です。こんなのやろうと思ったら違法な労働条件の変更になります。第一、休業中の研修制度はどうするのでしょうか?こんなこと最高学府を卒業したキャリアが気づかないと思いますか?事実、年単位の変形労働時間制を導入した例を知りません。
 ブラック勤務を解消する方法は簡単です。勤務時間で帰れば良いのです。「え~帰れないよ」と思っている方に申します。じゃあ、いつ帰れます?終わりがないですよね。適正な労働は、勤 務時間内に出来ることなのです。
 勤務時間で帰えられるか?
 OKです。校長が何を言っても、それを制限する法的根拠は無いのです。少なくとも定常的には。
 もどります。
 給特法がそのままでも、ブラック勤務は解消されます。勤務時間で帰れば良いのです。それが無理なら、給特法が廃止されても変わりありません。
 時代は文部科学省のような市場占有者によって変わりません。だから、期待しないで下さい。市場は新たな顧客の増加によって変わります。