ある附属小学校の話です。
大学が行政法人になることによって、給特法の対象とならず、労働基準局の管轄下になりました。さっそく、査察が入り改善命令が下されました。
どうなったと思いますか?
学校近くの喫茶店に集まって仕事をしたそうです。
給特法の見直しが行われるそうです。(https://www.kyobun.co.jp/news/20220829_06/?fbclid=IwAR1spIDwZHCEglgb9DXyW5ccgsj3sEgmVMDH2zSuYSBgXdOfF8E4wTx0c-M)ま、無理でしょうね。まあ、都道府県教育委員会に通達を出し、都道府県教育委員会は校長に通達を出します。校長は定時に帰って下さい。でも仕事をして下さいと言い、結局何も変わらない。市場占有者は改善は出来ても改革は出来ません。
給特法およびそれに関係する法律をちゃんと読めば、給特法事態がブラック勤務の法○ではないことが分かります。ブラック勤務解消は簡単です。定時になったら帰れば良いのです。そうなると、「仕事が終わらない」という声が上がります。それは違います。定時に出来る仕事が適切な仕事量です。それが認められないならば、給特法がなくなっても本質的な解決は行われません。ようはマインドセットの問題です。
マインドセットを変えれば、劇的に変えることが出来ます。(https://amzn.to/3wJAGEJ)