■ [大事なこと]規制緩和

現状の法の中でも、ものすごく色々なことが出来る。
例えば学校教育法施行規則「第百五十条 学校教育法第九十条第一項の規定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。」の七項に「七 大学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、十八歳に達したもの」とあります。つまり、大学が覚悟を決めれば、凄いことが出来るのです。
これを決めた当時、今を予想していたのかな?