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補足

 本日のメモをわかりやすくしたいと思い、再度書きます。以下のような事件が起こりました。

 

 教諭に暴行し、けがを負わせたとして、滋賀県警大津署は9日、傷害の疑いで、大津市立中学3年の男子生徒(15)=同市=を逮捕した。

 逮捕容疑は、8日午前10時40分ごろ、市内の中学校の教室で、男性教諭(38)の左太ももを1回蹴り、全治5日の打撲を負わせた疑い。容疑を認めているという。

 

 私は、当然のことだ。こんなことがニュースになること自体がおかしいと主張すると、そんなことはない警察ではなく、学校でなんとかすべきだという方もおらます。しかし、上記をちょっと書いたものが以下です。

 

 男性に暴行し、けがを負わせたとして、滋賀県警大津署は9日、傷害の疑いで、大津市立中学3年の男子生徒(15)=同市=を逮捕した。

 逮捕容疑は、8日午前10時40分ごろ、男性(38)の左太ももを1回蹴り、全治5日の打撲を負わせた疑い。容疑を認めているという。

 

 さて、どうでしょうか?地方公務員法、教育公務員特例法のどこの条文を見ても、教員は暴行を受けても、警察沙汰にしてはいけないとは書いてありません。正確に言えば、身体的損傷を与えているので、刑法208条の暴行罪ではなく、刑法207条の傷害罪が適応されます。大人ですと、15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。未成年の少年が起こした事件は、少年法第3条の規定により、家庭裁判所で審判を受けます。家庭裁判所の審判は、少年の更生を目指した保護処分であり、成人のように刑罰を科せられることはありません。

 教員に対して全治5日の打撲を負わせる少年の場合、学校の指導が有効でしょうか?警察や家庭裁判所に任せるべきではないでしょうか?

 そして、一番怖いのは、暴行を受けた教員に「ことを荒立てると君の将来に悪い影響があるよ」と言って表立てしないように周りが求めることです。刑法222条の脅迫罪だと思います。