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責任

 ある方から以下のメールをいただきました。大事なことですので、ここで応えます。

 

『こんばんは。先生の大津の投稿を見て思ったことがあったので、メッセージを送らせていただきました。今回の件とはケースが違いますがお許しください。

教員が学校外のどこまで生徒指導として関わるのか、ずっと引っかかっていました。

例えば万引きをしたことを教員が指導することは、不自然な気がするのは私だけでしょうか。保護者が子供に指導すればいい思うのですが。複数の子が関わっていた場合は、やはり教員が間に入るしかないのでしょうか。』

 

 結論から言えば、学校の校地外は管轄外です。学校との通学は保護者もしくは警察の管轄です。よく間違う人がいるのですが、義務教育だから学校の管轄だという人がいます。憲法の条文は以下の通りです。

 

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

 

 つまり、学校に通わせるのは保護者の義務で学校の義務ではありません。国が義務を負っているのは無償であるところです。だから、通学には教員には責任はありません。勤務時間以外にそれを強いるのは違法です。

 通学レベルが責任外なのですから、万引き指導は教員の責任ではありません。警察や家庭裁判所の仕事です。

 なぜ、このような筋違いなことがまかり通っているか?

 おそらく日本の子どもの人数が多かった時代には、学校のマンパワーは十分ありました。例えば、中高の教員の半数ぐらいは部活に関わらなくても、問題なく部活は動いていたのです。だから、その当時はやりたい人がやっていたのです。

 ところが少子化によって学校規模が小さくなった。統廃合が進まず、一つの学校のマンパワーが低下した。何かを始めるのは凡庸な管理職でも出来ます。ところが、やめるのは凡庸な管理職では出来ません。そして、管理職の大部分は凡庸です。無能というわけではないですよ。凡庸とは大多数の人と言うことですから。

 昔は余裕はありました。でも、縮小場面では分かった少数の人がやり始めなければ。でも、そのような管理職に恵まれないならば、個人で始めましょう。ようは、管理職にはノー、同僚には手伝いますよ、です。管理職に嫌われてもへでもありません。

 ということの法的根拠、判例は教師がブラック残業から賢く身を守る方法(https://amzn.to/2Xg2CRP )に書きました。私が学内政治での勝率の高いのは、法を読んでいるからです。法を読まず、愚痴を言っている人が多い。それでは我が子、教え子を守れません。是非、嫌われ役になって欲しい。それが後進を守ります。良い顔している人は、自分を守って家族を捨てているだけです。

追伸 私の専門が何かを言えない人が多くなっています。私の専門は、私が救えなかった子ども、いや、私が奈落に突き落とした子どもに対する贖罪です。もう、三十年以上続けています。あと三年半で、自分を許したい。そのためにも、過激でも、ストレートに語ります。