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補足

学校教育法、同施行令、同施行規則を読めば、教育方法・内容に関しては校長に権限があることが分かります。それ以外に関しては都道府県教育委員会に権限があることが分かります。法を読まない多くの人は、文部科学 省に権限があると思い込んでいます。しかし、圧倒的大多数に関しては、文部科学省の権限は助言であって、指導・命令ではありません。文部科学省の命令できるのは法令に基づくものに限られています。そして、学校教育法、同施行令、同施行規則を読めば極めて限定的なことが分かります。
 じゃあ、何故、多くの教師が文部科学省に広範囲な権力があると誤解しているか?
 それは、自ら説明責任を果たそうとすることを嫌がる都道府県教育委員会と校長が、「文部科学省が言っているから」と言うからです。試しに、文部科学省の「命令」と言われている文章をちゃんと見て下さい。「そうしたほうがいいよな」レベルのものです。たって、学校教育法、同施行令、同施行規則を読めば、そのような法的根拠は無いですから。
 じゃあ、文部科学省が握っている本質的権力は何か?
 色々ありますが、その殆どは設置に関わるものです。これから学校を設置しようとする場合の基準です。その基準を満たして動き始めたならば、都道府県教育委員会と校長に権力が移行するのです。
 じゃあ、永続的に残る権力基盤は何か?
 おおよそ、3つだと思います。
 第一に定数に関わるものです。つまり、教員の数です。ただ、多くの教員は「30人学級」だったら30人学級にしなければならないと思っています。違います。30人学級が実現できるだけの教員数を保障する予算を保障することなのです。ビックリするかも知れませんが学校教育法、同施行令、同施行規則のどこにも、一クラスの定義はありません。50人学級、100人学級でもいいのです。ようは、それが教育効果上意味があることを校長が説明できればいいのです。
 でも、それだけの校長はいません。だから、動きません。
 ちなみに、定期テスト・通信簿をやめた校長がいましたね。でも、それは学校教育法、同施行令、同施行規則のどこにも書いていないので、どの校長でも、明日から出来るのです。ようは、説明責任を負う覚悟がある校長ならば。
 第二は、学習指導要領です。教育内容を規定し、教科書を規定します。ただし、学習指導要領を読めば、極めて抽象的です。つまり、教師が教師用指導書を学習指導要領と混同しなければなんとでもなります。
 第三は、免許法です。どのような人が教員になれるかという基準です。
 実は、これが文部科学省の権力基盤の本丸なのです。
 この本丸を文部科学大臣を捨てることを高らかに語っているので、腰を抜かしました。
 地方大学の一教師が気づくことを、文部科学省の官僚が気づかない、怖いです。
 慌てて、補足します。
 私は現状では、今回の処置は仕方が無いと思います。しかし、このような事態を招来したのは、魅力の薄れた教職にあり、その責任は文部科学相にあります。具体的には、どうでもいい仕事を都道府県教育委員会に投げたのです。その責任を感じているでしょうか?
 ただし、私が劣化と申した理由は別にあります。
 省益を理解しているのか?
 己の権力基盤は何なのか?
 それを理解していない本省の官僚がいることに恐れます。
 私だったら、局長通達、いや、課長通達でこじんまりとやるでしょう。大臣にしゃべらせることではない。
 昨日のメモに対して、複数の方から質問を受けたのです、詳しく書きました。以上、昨日のメモに対する私なりの説明です。