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ミステリー

 中教審は2019年1 月25 日に第121 回総会を開き、「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について」と題する答申(以下「答申」)をまとめ、文部科学大臣に提出しました。その中には、年単位の変形労働時間制の導入を盛り込んだものとなっています。

 これは労働契約法第9条の労働条件の不利益変更となる可能性があり、脱法です。こんな博打を打つ地方自治体があるとは思えません。近来でもトップの馬鹿馬鹿しい答申です。

 でも、当時から不思議でならなかったことがあります。地方公務員法第58条には労働基準法第32条の4は職員に適用しないとあります。この第32条の4は年単位の変形労働時間制の法的根拠です。つまり違法なのです。

 中央省庁の官僚が、このレベルのミスをするとは思えないのです。何か抜け道があるのでしょうか?ご存じな方教えて下さい。