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セオリー

 学校教育法第36条には「校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。」とあります。これを根拠に何でもかんでも命令できると思っている人がいます。しかし、法令にある「校務」の範囲は学校教育法では明確にされていません。その範囲を規定するのは、その地方自治体の条例と学校教育法(施行令、施行規則を含む)なのです。

 わかりやすい例です。

 その校長が教師たるもの、ネクタイで勤務すべきと考えたとします。その理由として、「教師は大人のモデル」等さまざまな理屈づけ出来るでしょ。でも、それを守らない教師を懲戒の対象に出来ますか?無理です。

 考えても下さい。

 トンデモ教師はいますよね。何故、クビに出来ないのでしょうか?そりゃ、公務員をクビにするには法令に基づいて、エビデンスを積み上げなければならないのです。

 教頭試験の受験本を組織的に読んだことがありますが、噴飯物ですね。

 他山の石です。

 学級担任として、教科担任として、権力は殆ど無いのです。それを分かるべきです。有ると誤解して、潰されれば、振り上げた拳の置き所がありません。

 私はゼミ生に私には権力が無いことを詳しく語ります。気が楽になります。でも、私の言うことに従う集団に所属することが多くを得て、楽しいことを知れば、私はニコニコとした絶対権力者になれます。