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校長

 個別最適化の教育(https://amzn.to/2UOQwv7)に書きましたが、校長には大きな権限があります。特に教育内容と教育方法に関しては、校長の専権事項と言えると思います。

 教育法規を読めば教育委員会は校長に命令することが出来ます。しかし、それは法に違反している場合です。法に定められたこと以外に関しては、指導・助言をしているのです。その指導・助言に従うか否かは校長が判断することです。法規をあまり読んでいない市区町村レベルの教育委員会は誤解して命令するかもしれません。その場合は都道府県教育委員会に問い合わせて下さい。都道府県教育委員会は法規をちゃんと読んでいます。

 私の昨日、例示した対策はラディカルかもしれません。しかし、校長の見識に基づいて判断することが出来ることなのです。なお、補足しますが、私の案のポイントは工業化社会の規格化、同時化ではなく、脱工業化のコードによって考えたのです。即ち、保護者に出来るだけ多くの選択肢を与え、判断するのは保護者なのです。

 なお、国の中央教育審議会答申「今後の地方教育行政の在り方について」(平成 10 年9月)において、以下のように述べられています。

『教育委員会は、学校の管理権者として、法令の規定に基づき指示・命令を通じて学校における適正な事務処理の確保を図るとともに、教育内容・方法等に関する専門的事項については、主として法律上の強制力のない指導・助言を通じて学校の教育活動を支援する仕組みとなっている。学校が教育委員会の指示・命令に基づいて行った行為については、指示・命令を発した教育委員会が責任を負うべきであるが、指導・助言については、これを受けてどのような決定を行うかは、校長の主体的判断に委ねられているものであり、それに伴う責任は第一義的には校長が負うべきものである。しかしながら、指示・命令と指導・助言の実際の運用に当たっては、教育委員会の担当者等と校長、教員、事務職員等との間でその区別が必ずしも明確にされないまま行われているため、当該指示・命令と指導・助言に基づく行為の責任の所在が不明確になっている場合があり、両者を明確に区別して運用する必要がある。』