不遜ながら私が文部科学省の担当者ならば以下のように通達を出します。とてもシンプルだと思います。工業化社会のコードでは無理ですが。
1)各学校におけるコロナ対策は学校長の判断に基づき実施する。
2)学校長は前例踏襲、一律の対策に拘らず、学校、クラス、担当教員によって多様な対策を柔軟に用いることによって、子どもの学びと命・健康を守るよう最善を尽くすこと。併せて子どもの家族、管下職員の命・健康を守るよう最善を尽くすこと。
3)2)の対策は保護者に連絡すること。
4)2)のために以下の児童生徒は出席停止にすることが出来る。その児童生徒は欠席とはしない。
①基礎疾患のある児童生徒
②同居家族に基礎疾患がいる児童生徒
③同居家族に後期高齢者がいる児童生徒
④学校の対策を受けた保護者が出席停止を求め、それに合理的理由があると学校長が判断する児童生徒
⑤休校措置もしくはその他の理由で学校長が出席停止が必要と判断した児童生徒
5)2)のために以下の職員の勤務をテレワークとすることが出来る。
①基礎疾患のある職員
②同居家族に基礎疾患がいる職員
③同居家族に後期高齢者がいる職員
④テレワークを求める合理的理由があると学校長が判断する職員
6)4)の児童生徒、及び休校措置期間の学びを保証するための手立てを講じること。その学習がレポート、リアクションペーパーによって質の保証が担保されたと校長が判断するとき、登校可能になった後に補講の必要はない。
7)4)の児童生徒の学びの保証、5)の職員のテレワークのためにオンライン授業を積極的に利用すること。その際、6)のレポート、リアクションペーパー等を活用し、質の担保に努めること。併せて、何らかの事情でオンライン授業を自宅で受けることが困難な児童生徒に対して、学校の教室外の施設、機器、ネット環境を提供し学びを保証することに努める。
8)以上に関しては、年度当初に遡って適用する。即ち、レポート等に基づいて年度当初の休校期間の児童生徒を出席と判断することが出来る。
追伸 以上は無茶に見えるかもしれませんが、9月入学を検討した人にそれは言われたくない。明らかに、そちらの方が無茶です。
追伸2 以上の様にすると、どうしたらいいの?と教育委員会にすがる校長もいるでしょう。でも、そんな校長は退場して欲しい。だって、無茶に見えるかもしれませんが、上記は現行の法規、また、通達の範囲内で、校長が出来ることを羅列しているだけなのです(8以外は)。