私のところには実に多様なお悩み相談が来ます。最近、多くなったお悩みについてです。
我が身、家族に基礎疾患があり、学校への勤務に危険性がある方へ
文部科学省をはじめとして、厚生労働省の通達(職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化 令和2年5月14日)は全て罹患後、もしくは罹患の危険性が疑われる人に対する配慮のみしか書かれていません。
民事的には労働契約法第5条があります。私立学校に関しては労働基準監督署に相談できます。ところが、地方公務員法第57条によって公立学校は労働基準監督署の管轄外になっています。公立学校の労務を担当しているのは人事委員会ですが、まあ、取り合ってくれないでしょう。
従って、我が身、家族の健康・命を守りたいならば、休職するしか無いと思います。残念ながら。
仮に教員が罹患した場合、公務災害、労務災害に認定される可能性はあります。しかし、教員の家族が罹患し、結果として死亡しても学校には賠償責任が問われることは無いでしょう。
追伸 今の学校は退職した高齢の教員に拝み倒してなり立っています。どうなるかな?