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2018-12-08

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 教員の適正な超過勤務の上限は計算できます。勤務時間が週40時間だったら、月で言えば約160時間です。給特法によって4%の手当をもらっているのですから、月の上限は6.4時間です。

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 12月6日に出された「新しい時代教育に向けた持続可能学校指導運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(素案)」を読んだとき違和感を持ちました。それは、さまざまなところで、民間働き方改革に関する法規労基法引用している点です。私の心の中には「だって違うじゃん」という言葉が何度も浮かぶのです。それが「公立学校教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」を読んだときに、「な~んだ」と納得しました。巧妙な論理すり替えのためでした。

 民間での超過勤務の月あたりの上限、年あたりの上限を使って教員の上限の目安にしているのです。「馬鹿言うな」と思いました。民間36協定で労使の協定を結び、超過勤務お金を払っている場合の上限です。教員は給特法によって超過勤務手当が付きません。そのために超勤4項目があるのです。だから基本的に月あたり、年あたりの上限は0であるべきなのです。それを月あたり45時間、年あたり360時間を高らかに言われても困ります。それを言うならば、給特法を廃止して、36協定を結ぶこととセットであるべきです。都合よく民間を引き出し、民間の前提をするりと避けている。論理すり替えです。

 簡単に言えば、どこかの会社超過勤務手当を出さずにサービス残業をさせていたとします。それを世の中に向かって「サービス残業は月あたり45時間、年360時間を超えないようにしています」と胸を張って言ったら、みなさんどう思います?「馬鹿か?」でしょ?

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/079/siryo/1411603.htm?fbclid=IwAR2LczyivsO8IO9Mo-bZRFCDyB2CIYwZclbKs_rBflgmcNSrO5NxTecW-rY