以下の記事では国会で決まる法律、閣議決定による政令が、法体系では下に位置づけられる省令、告示、通知によってひっくり返されていると書かれています。でも、私の理解では少し補足が必要と感じます。
この事例のオンライン授業に関しては、文部科学省が色々な告示・通達を出しており、その中にはオンライン授業を推進するものもあることは本(https://amzn.to/2GGE9wA)に書いたとおりです。本省の役人が省令、告示、通達で政令に反することをするわけはありません。詳しくは分析しておりませんが、「政令に反するではないか」と言われたときに困らないような論理を組み立て、表現しています。これは絶対です。本省の出す文章はかなり綿密です。事実、先の本に書いたように、一定の条件を満たせばオンライン授業は可能だし、繰り返し授業しなくていいと書いてあるものもあるのです。
じゃあ、何故、オンライン授業が進まないのか?
それは「政令ではオンライン授業は認められていますよね」と確認する行政が殆ど無いからです。では、何故殆ど無いか?
それは行政自体がそれを望んでいないからです。
つまり、文部科学省はオンライン授業をやりたくない人の免罪符を与えているのです。でも、実はやりたい人のための逃げ道も作っている。
そんなところが実際だと思います。
https://news.yahoo.co.jp/articles/e269be6c13401f141865b7d6d893e19f4004d528?page=1