お問い合わせ  お問い合わせがありましたら、内容を明記し電子メールにてお問い合わせ下さい。メールアドレスは、junとiamjun.comを「@」で繋げて下さい(スパムメール対策です)。もし、送れない場合はhttp://bit.ly/sAj4IIを参照下さい。             

未必の故意

 法律用語に未必の故意という言葉があります。犯罪事実の発生を積極的に意図あるいは希望したわけではないが,その可能性を認識し,しかもその結果が発生してもかまわないとすることです。未必の故意には結果責任が生じます。

 「子どもが「学び合う」オンライン授業」(https://amzn.to/2XIg7Kd)で述べたように、基礎疾患のある家族がいるなどの合理的な理由がある場合、校長は自宅学習を出席とすることが出来ます。デルタ株が広がる中で、危険性が高まっています。

 教育委員会・文部科学省が明確なそのような指針を出さないから、やらない、という校長が多いでしょう。でも、最終的な責任は校長にあります。未必の故意が問われます。

 しかし、現状を知っているのにも関わらず、教育委員会・文部科学省が明確な指針を出さないと言うことは、これも未必の故意だと思います。